雇用保険の適用拡大について

平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、「高年齢継続被保険者」として雇用保険の適用対象となります。(ただし、保険料徴収は平成31年度分まで免除)

対象となる労働者がいる場合には、管轄のハローワークへ届出が必要となりますのでご留意ください。

平成29年1月1日以降、新たに65歳以上の労働者を雇用する場合

⇒雇用保険の適用要件(※)に該当する場合は、管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して下さい。

平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用する場合

⇒雇用保険の適用要件(※)に該当する場合は、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となります。平成29年3月31日までに管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して下さい。(提出期限の特例)

平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用する場合

⇒ハローワークへの届出は不要です(自動的に高年齢被保険者に区分変更)

(※)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること。

詳しくは、厚生労働省のホームページ掲載のリーフレットをご覧頂くか、ハローワークの雇用保険窓口にお問い合わせください。


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