住宅の三世代同居に対応した住宅リフォームを行う場合の特例措置の創設

『希望出生率1.8』の実現に向けて、世代間の助け合いによる子育てしやすい環境整備を図るため、キッチン増設等の三世代同居に対応したリフォーム工事を行う場合に、一定の所得税額特別控除が認められます。

1.三世代同居改修工事等を住宅借入金等で行った場合 
  ~リフォームローン型減税(所得税)

 ● 2.0%対象工事に三世代同居対応工事を追加

 ● ローン残高の一定割合を所得税額から控除

所有する住宅について、一定の三世代同居リフォームを含む増改築等を借入金で行った場合、所得税額の控除を受けることができます。借入金年末残高1,000万円以下について、リフォーム費用に係る借入金年末残高の2%とリフォーム以外の費用に係る借入金年末残高の1%の合計額が5年間、所得税額から控除されます。住宅ローン減税制度(注)との選択制です。

(注)年末ローン残高の1%が10年間にわたり所得税額から控除される

<利用できる方>

 ・賃貸ではない、所有する住宅のリフォーム工事を行う方

 ・平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住している方

 ・合計所得金額が3,000万円以下の方

 ・対象となる住宅借入金等は、償還期間5年以上のもの

<対象となる工事>

 ・➀キッチン、➁浴室、➂トイレ、➃玄関のいずれかを増設する工事で、改修後、➀~➃のいずれか2つ以上が複数となるもの

 ・工事費用の合計額が50万円を超えるもの(補助金等の交付がある場合には、その額を控除した後の金額)


2.三世代同居改修工事等を自己資金で行った場合 

  ~リフォーム投資型減税(所得税) 

 ● 対象工事に三世代同居対応工事を追加

 ● 工事費等の10%を所得税額から控除(対象工事限度額250万円)

ローンなどを活用せずに一定の三世代同居リフォームを行った場合、標準的な工事費用相当額の10%に相当する金額が、その年分の所得税から控除されます。リフォーム費用の上限は250万円です。また、工事をした年のみ1回限りです。

<利用できる方>

 ・賃貸ではない、所有する住宅のリフォーム工事を行う方

 ・平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住している方

 ・合計所得金額が3,000万円以下の方

<対象となる工事>

 ・➀キッチン、➁浴室、➂トイレ、➃玄関のいずれかを増設する工事で、改修後、➀~➃のいずれか2つ以上が複数となるもの

 ・標準的な工事費用相当額の合計額が50万円を超えるもの(補助金等の交付がある場合には、その額を控除した後の金額)

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