『中小企業者等が取得した機械装置の固定資産税の特例措置の創設』

 

平成28年度税制改正により平成28年7月1日以後に中小企業者等が取得する一定の機械装置については、一定の手続きを行うことによって、原則3年間、固定資産税(償却資産税)が2分の1に軽減されます。

1.対象者

以下の要件を満たす中小企業者等

 ➀ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
 ➁ 資本若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
 ➂ 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

2.対象となる機械装置

以下のいずれにも該当するもの(新品)

  ア.取得価額が1台160万円以上
  イ.販売開始から10年以内
  ウ.旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上
  ※ファイナンス・リース取引も対象になります。

3.適用期間

平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得したものについて適用。

4.手続き

 (1).工業会等から「証明書」を入手

   ↓ 製造メーカーの発行申請から発行まで数日~2か月程度必要

 (2).「経営力向上計画(実質2枚)」を策定

   ↓ 中小企業等者の経営強化に関する基本方針や事業分野別指針に沿ったもの

 (3).事業分野別の主務大臣に計画申請→認定

   ↓ 計画申請から認定まで最大30日

 (4).償却資産申告書に書類添付(~翌年1月末)

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