「株主リスト」が登記の添付書面となります

 

商業登記規則の改正によって、平成28年10月1日以降の株式会社の登記の申請に当たっては、添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります。

≪株主リストの添付が必要となる場合≫

1.登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合

2.登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合

 (登記事項につき、株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項)にも、株主リストの添付が必要です。)

法務省のホームページで株主リストの書式例及び記載例が公開されています。ご不明な点等ございましたら、担当者までお気軽にお問い合わせ下さい。

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