理解しておきたい「103万円の壁」と「130万円の壁」

パート社員の方が気にされることが多い「103万円の壁」と「130万円の壁」。103万円は税金(所得税)における扶養、130万円は社会保険(健康保険・厚生年金)における扶養の範囲に関する金額です。夫が妻を扶養しているケースについて説明致します。

≪103万円の壁…所得税≫

所得税では妻が扶養に該当するかどうかは、「所得が38万円以下かどうか」により判定します(所得とは収入から経費を引いた金額です)。

例えば年間給与収入が103万円の場合、収入103万円から給与所得控除額(最低65万円)を差し引いた後の金額である38万円が所得となります。

この場合、所得が38万円以下なので妻は扶養に該当し、夫には配偶者控除の優遇があります。また、所得が38万円以下であれば、妻の所得税負担は発生しません。(年間給与収入が103万円を超える場合でも141万円未満あれば、夫には配偶者特別控除の優遇があります。)

≪130万円の壁…社会保険≫

社会保険では妻が扶養に該当するかどうかは、「今後1年間の収入が130万円を超える見込みかどうか」により判定します。

所得税における扶養は年間の給与収入から判定しますが、社会保険は今後の収入の見込みにより判定する点で異なっています。

扶養から外れると妻自身が社会保険料を負担することとなるため、手取収入が減少してしまうケースが多くあります。一方、妻が傷病手当・出産手当金の受給対象となることや妻の将来の年金額が増加するメリットもあります。

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